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障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金の一覧

障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金とは

障害者の雇用については以下のようなルールがあります。


障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

また精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます。


障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として「障害者雇用納付金制度」が設けられています。


障害者職業生活相談員の選任

障害者を5人以上雇用する事業所では、「障害者職業生活相談員」(※)を選任し、その者に障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行わせなければなりません。(障害者雇用促進法79条)


障害者雇用に関する届出

(1)障害者雇用状況報告

従業員50人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。(障害者雇用促進法43条第7項)

毎年報告時期になりますと、ハローワークから従業員50人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信してください。


(2)解雇届

障害者を解雇しようとする事業主は、その旨を速やかにハローワークに届け出なければなりません。(障害者雇用促進法81条第1項)


障害者の虐待防止

平成24年10月1日より施行された 「障害者虐待防止法」 においては、障害者を雇用する事業主は、障害者虐待を防止するため、労働者に対する研修の実施、障害者や家族からの苦情処理体制の整備などの措置を講ずることが必要です。(障害者虐待防止法第21条)

(※)具体的には、障害者の人権、障害者の特性に配慮した接し方や仕事の教え方などに関する、従業員に対する研修です。


障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金の一覧

名称 概要(支給対象等) お問い合わせ先
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成します。 都道府県労働局(職業安定部)
最寄りのハローワーク
障害者トライアル雇用奨励金 障害者を試行的に3か月間雇い入れた場合、また、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を3~12か月間かけて20時間以上の勤務を目指して試行雇用を行う場合、「障害者トライアル雇用奨励金」を受けることができます。 最寄りのハローワーク
都道府県労働局
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 発達障害者又は難治性疾患患者をハローワークの紹介により雇い入れ、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に50万円(中小企業の場合135万円)を支給します。 最寄りのハローワーク
都道府県労働局
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 障害者の雇用経験のない中小企業において、初めて障害者を雇用し法定雇用率を達成した場合に、120万円を支給します。 労働局
ハローワーク
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行う中小企業事業主に対し、当該施設・設備等の設置等に要した費用に応じて2000万~3000万円を支給します。 労働局
ハローワーク
精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金) 精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成します。 労働局
ハローワーク
精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金) 重度知的障害者または精神障害者を雇入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成します。 労働局
ハローワーク

掲載している助成金一覧は2013年4月時点のものです。詳しくは、各都道府県労働局、ハローワーク等にお問い合わせ下さい。