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仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金の一覧

仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金とは

仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金は、従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主・事業主団体を応援する制度です。

厚生労働省では、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を平成23年9月から再編しました。

従業員の仕事と家庭の両立を図る事業主を支援する助成金は、両立支援助成金と中小企業両立支援助成金があります。


仕事と家庭の両立に取り組む場合の助成金の一覧

両立支援助成金
名称概要(支給対象等)お問い合わせ先
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、運営を行う事業主または事業主団体に、その費用の一部を助成する制度です。各都道府県労働局
子育て期短時間勤務支援助成金小学校就学前までの子(一部例外あり)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者が出た事業主に一定金額を助成する制度です。各都道府県労働局
中小企業両立支援助成金
名称概要(支給対象等)お問い合わせ先
1.代替要員確保コース育児休業(3ヶ月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた会社が活用できます。各都道府県労働局の雇用均等室
2.休業中能力アップコース育児休業者又は介護休業者が、スムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置を実施した事業主に対して助成する。各都道府県労働局の雇用均等室
3.継続就業支援コース育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に整備し、復職後1年以上継続させるため、仕事と家庭の両立を支援するために研修等を実施した事業主に対して助成する。各都道府県労働局の雇用均等室
4.期間雇用者継続就業支援コース平成25 年4 月1 日以降に、6か月以上の育児休業を終了した期間雇用者を原職等に復帰させ、又は通常の労働者に転換させ、育児休業終了後6ヶ月以上継続して雇用した中小企業事業主を対象に支給されます。各都道府県労働局の雇用均等室

掲載している助成金一覧は2013年4月時点のものです。詳しくは、各都道府県労働局、ハローワーク等にお問い合わせ下さい。